1950-10-03 第8回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第1号
併し私は災害救助法案というものが、第一国会において審議して決定されたのでありますが、その後の各所における災害の実績に徴しましても、又社会に宣伝をいたしました現在におきましては、災害救助法というものに若干の修正をしなければならないのではないかということを痛感をいたしておるのであります。
併し私は災害救助法案というものが、第一国会において審議して決定されたのでありますが、その後の各所における災害の実績に徴しましても、又社会に宣伝をいたしました現在におきましては、災害救助法というものに若干の修正をしなければならないのではないかということを痛感をいたしておるのであります。
厚生大臣に対しましては、本年度の災害に対しては災害救助法案を適用されまして應急の処置はやや見るべきものがありましたが、その後衣食住の中の衣料の配給に関しまして、罹災地において非常な不満を買つておるのであります。尚蒲團或いは毛布、こういうものは殆んど闇値に近い値段で配給されておる。
これは一般通念になつておりますが、こういう突発事件に厚生委員としては災害救助法案を可決した責任上、これは國家の責任でありますけれども、我々もその意味において殊に痛感するのでありますが、この委員会におきまして、調査班というようなものを直ちに組織されて、数名の者でも國会を代表して厚生委員会の方から出られるというようなことをお考えになつちやどうかと思います。この点委員長並びに各位に御相談申上げます。
言い換えれば予めそういうふうな機会を考えて、包括的にやりたいという御意見でありますが、これはどうしても災害救助とかいうような方面から申しましても、又以前の災害救助法案の時にも、説明がありました時に、赤十字社は、各地方の團体と平素から緊密な連絡をとらなければならんということになつておるのでありますからして、例えば医師会のごときと、平素こういうような緊急事態の場合には、赤十字社の記章を持つてやつて行く。
そこで社會局といたしましては、それらの財政負擔に對する御援助をいたしますために、大藏省と特に交渉を重ねまして、先般御決議をいただきました災害救助法案のあの補助率で、今囘の災害に對する財政援助もするというようなことに一應きめまして、ようやくその方の豫算も事務的に一昨日終了いたしたような次第であります、なお各府縣からの連絡員も厚生省に集まつて來まして、私の方で大體の經費概算につきましての補助の方針というものを
私は經濟査察官にこのような檢察の權限を與えることが憲法違反であるという意見については反對する者でありますけれども、私の個人的の反對はともあれ、實はこういう檢察する權限というものが災害救助法案では許されておるのであります。
昭和二十二年十月二日(木曜日) 午後二時十一分開議 ————————————— 議事日程 第三十八号 昭和二十二年十月二日(木曜日) 午後一時開議 第一 昭和二十二年度一般会計予算補正(第三号) 第二 災害救助法案(内閣提出、参議院回付) 第三 最高裁判所裁判官國民審査法案(司法委員長提出) 第四 電力危機突破に関する決議案(石野久男君外四名提出) 第五 ソ連領
━━━━━━━━━━━━ 一、所見開陳の範囲 水害対策 二、発言者の数 十三人 緑風会五人、社会党、民主党、自由党各二人、無所属懇談会、共産党各一人 三、発言の時間 発言の総時間 二時間三十分 一人の発言時間 十分間 ━━━━━━━━━━━━━ 第二 日本国沿岸に置き去られた船舶の措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第三 災害救助法案
○副議長(松本治一郎君) 日程第三、災害救助法案を議題にいたします。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員塚本重藏君。 〔塚本重藏君登壇、拍手〕
併し災害救助法案に出ておるところの日本赤十字社に救助の方面に対して重い役目を持たしておりますことについては、これは現在の日本赤十字社に対しましては、私は荷が重いと思うのであります。それでございますが、日本赤十字社が本当に救済の責任を持ち得るように、今後これを育成助長せしめるということなれば、この法案に盛られたところの日本赤十字社の機能も果して行けるのじやないかと思うのでございます。
災害救助法案を、原案通り可決することに賛成の方は御起立を願います。
災害救助法案につきまして審議を進めますが、前囘質疑の打切りを委員長から宣告いたしておりますので、討論に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。
○塚本重藏君 ついでにこの機会に皆さんに申上げ且つそういうふうに取計つて頂きたいと思いますが災害救助法案につきましては、本日新聞に出ておりますように、衆議院の方では昨日の委員会で附帶條件を附して委員会を結了いたしまして、本日午後の本会議にこれが上程せられて本院に送付になることと思われます。
本日は主として災害救助法案につき審議を続けて頂きたいのでありますが、順序といたしまして、今度の水害のその後齎された情報による水害の実情も、この機会に当局から御説明を願い、更にそれに対して当局の執られました措置等につきましても御報告を承りたいと存じます。
○千田正君 政府御当局にお願いしたいと思いますのは、今度の災害救助法案の中に勿論盛られてあると思いますが、直接この度身に沁みて感じたことは、主要食糧の問題について、隣縣に救援方を申請した場合に、隣縣には農林省当局から、それを災害地に向けてよろしいという指示がないから出せない。
○理事(谷口弥三郎君) お諮りいたしますが、災害救助法案に対する質疑はもうこのところで打ち切ることにしてよろしうございましようか。
昭和二十二年九月二十七日(土曜日) 午後二時三十八分開議 ————————————— 議事日程 第三十六号 昭和二十二年九月二十七日(土曜日) 午後一時開議 第一 災害救助法案(内閣提出) —————————————
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、災害救助法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員長小野孝君。 〔小野孝君登壇〕
————◇————— 第一 災害救助法案(内閣提出)
○田中(松)委員 私は日本社會黨を代表いたしまして、災害救助法案に贊成をいたします。贊成意見を述べる討論ではございますが、私は討論というよりも、ただいま自由黨の反對の御意見を承りました今においても、この上私は御相談を申上げる氣持を捨てることができないのでございます。
————————————— 本日の會議に付した事件 災害救助法案(内閣提出)(第二二號) 醫療制度に關する件 —————————————
災害救助法案を議題に供します。災害救助法案につきましては、御承知の通り質疑の大方を終了いたしたのでございますが、なお一、二質疑の通告がありますので、この際特にこれを許したいと思います。大瀧亀代司君。
○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正に関する陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子君發議) ○恩給増額に関する請願(第三十九 号) ○災害救助法案
○國務大臣(一松定吉君) 只今議題となりました災害救助法案について提案の理由を説明いたします。 非常災害に際して罹災者の救助に萬全を期することが、個人の保護のためにも、又社会秩序の保全を図るためにも、緊要事であることは申す迄もございません。
これより災害救助法案を議題にいたしまして、審議を進めたいと思います。最初に厚生大臣から提案の説明を承ることにいたします。
○委員長(塚本重藏君) 災害救助法案に対しましては勿論まだ重要なる質疑が沢山あることでありますが、本日はこの程度にして次囘に讓ることにいたします。 尚皆さんにお諮りいたします。大分時間が過ぎましたが、青年禁酒法に関しまする請願の紹介者が、特に見えておるわけでございます。
○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 生に関する陳情(第五十條) ○恩給法の改正に関する陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青年禁酒法案(小杉イ子君発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九 号) ○災害救助法案
その要旨は、内閣としては災害救助法案を全面的に適用する。災害救助法案に則つて今囘の措置を行うというようなことを明言しておられるのであります。それは大藏當局に對しましては、内閣から連絡がありましたかどうですか。
○都市官公廳職員の生活安定に関する 陳情(第三十八号) ○戰死、戰災遺家族並びに傷病者の更 正に関する陳情(第五十号) ○恩給法の改正に関する陳情(第六十 四号) ○國民健康保險組合制度を改革するこ とに関する陳情(第六十六号) ○國民健康保險金に対する國庫補助金 の増額等に関する陳情(第九十八 号) ○青少年禁酒法案(小杉イ子君発議) ○恩給増額に関する請願(第三十九 号) ○災害救助法案
もう一つは、一松厚生大臣は、今囘の水害應急救助に對しまして、救助方針としては災害救助法案に基ずいてその法の精神内でやる、それに要する經費もすべてその豫算の範圍内においてやるのだというお話がありましたが、一體どれくらいな救助費用というものを大藏大臣としては考えられておるのか、その點について發表できれば發表して頂きたいと思います。
この意味において内閣においても西尾官房長官をその擔當者として、内閣全體の組織をもつてこれに當つておるのだが、その具體的の運用は災害救助法案に基いて運用していくということである。しからば災害救助法の三十六條には、はつきりと補助率が明記してある。少くともこの法律が適用されるものだということが内閣で決しておる以上、その補助率の裏打ちがなければならぬ。
○葉梨委員 ただいまつなぎ資金の融資の問題から、補助費云々ということの御説明がありましたが、本日の本會議におきまする「松厚生大臣の説明によりますると、内閣においての方針は先般上程せられました災害救助法案を全面的に適用する。こういうことに閣議が決定して、政府はこの程度をもつて進むということになつております。
○岩沢政府委員 災害救助法案におけるところの補助率は、私どもの方は災害復舊の法律がありまして、それに嚴として三分の二ということに規定しておるのであります。現在においてもまた今後においても、三分の二というものを嚴守していきたいと考えております。ただし縣の財政いかんによつては、災害激甚の場合には、財政援助という方式でこれを援助するということに進んでおるのであります。